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日本橋のマンション売却で利益が出たら?確定申告の必要性と「3,000万円特別控除」の注意点を徹底解説

日本橋のマンション売却で利益が出たら?確定申告の必要性と「3,000万円特別控除」の注意点を徹底解説

 

近年の再開発や利便性の高さから、資産価値の高騰が続く中央区日本橋エリアのマンション市場。
現在、このエリアでマンションを売却される方の多くは、購入時よりも高い価格で売れる売却益(譲渡所得)が発生しやすい状況にあります。

 

不動産を売却して利益が出た場合、翌年に確定申告を行う義務が生じますが、実は特例を使って税金をゼロにする場合でも申告が必要になる事実はあまり知られていません。

 

本コラムでは、日本橋特有の市場背景を踏まえながら、マンション売却時に知っておくべき確定申告の必要性や、代表的な節税特例である3,000万円特別控除の注意点について、正確な情報をもとに分かりやすく解説します。

日本橋のマンション売却で確定申告が必要な2つのケース

日本橋のマンションを売却した際、確定申告の手続きをしなければならない状況は大きく分けて2つあります。
 
1つ目は、マンションの売却価格から購入時の費用や売却経費を差し引いた結果、手元に売却益(譲渡所得)が残るケースです。
利益に対しては所得税や住民税などの税金がかかるため、税額を正しく計算して納税するための申告が義務づけられています。

2つ目は、売却益は出たものの、国が設けている節税特例を適用して税金をゼロに抑えたいケースです。

例えば、後述する3,000万円特別控除などの特例は自動的に適用されるわけではありません。
特例を使って要件を満たしたため納税額はゼロになりますという旨を、確定申告書と必要書類を添えて国に宣言しなければならないルールになっています。
 
つまり、日本橋エリアの市場高騰によって利益が出た方はもちろん、特例を使って最終的な税金を免除されたい方も、一律で確定申告の手続きが必須となります。
参考:国税庁

日本橋の価格高騰だからこそ知っておきたい3,000万円特別控除

マイホームとして住んでいたマンションを売却する場合、売却益から最高3,000万円まで控除できる特例が存在します。
これが居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除です。
 
この特例が適用されれば、売却益が3,000万円以下であれば所得税や住民税はかかりません。
 
しかし、近年の日本橋エリアはタワーマンションや築浅物件を中心に価格が大幅に上昇しているため、購入時よりも3,000万円を超える利益が出るケースが決して珍しくなくなっています。
もし売却益が3,000万円を超えた場合は、超えた分の金額に対して、マンションの所有期間に応じた税率で税金が課されることになります。
ご自身の所有する物件がどれほどの利益を生む可能性があるのか、事前に正確な売却シミュレーションを行っておくことが極めて重要です。
参考:マイホームを売ったときの特例

住み替え時は要注意となる住宅ローン控除との選択制

日本橋のマンションを売却し、新しく別のマイホームへ買い替える(住み替え)場合は、特例の選択に注意が必要です。
売却時に買い替え先の新居で住宅ローンを組む場合、先述した3,000万円特別控除と、新居での住宅ローン控除は原則として併用ができません。
どちらか一方を選択する必要があるため、売却益の大きさや新居で組むローンの額に応じて、どちらを選んだ方が最終的な手残りが多くなるかを慎重に計算しなければなりません。
 
この判断を誤ると、受けられるはずだった大きな節税効果を逃してしまうリスクがあります。

確定申告に必要な主な書類と収集のコツ

マンション売却の確定申告をスムーズに進めるためには、事前の書類準備が欠かせません。
 
申告時に必要となる主な書類は、売却したマンションの「売買契約書」や「仲介手数料の領収書」、さらにそのマンションを過去に購入した当時の「売買契約書」や「購入時の諸経費の領収書」などです。
 
特に重要なのが過去の購入時の書類で、これらが紛失等で用意できない場合、売却価格の5%を取得費として計算しなければならず、税金が非常に高くなってしまう恐れがあります。
 
そのほか、特例を適用する場合には、売却した不動産の「登記事項証明書」や、マイホームとして住んでいたことを証明するための「戸籍の附票の写し」などが必要となります。
 
契約書や領収書は再発行が難しいため、売却を決めた段階から手元にあるか確認し、法務局や市区町村で取得する公的書類は余裕を持って集めておくことが収集のコツとなります。
参考:譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

日本橋エリアを管轄する税務署とスケジュール

不動産売却に伴う確定申告は、マンションを売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に、確定申告を行う時点の住所地(納税地)を管轄する税務署へ必要書類を提出して行います(最終日が土日祝日の場合は翌平日まで)。
売却後も引き続き中央区日本橋エリアにお住まいの方や、同エリア内での住み替えにより管轄が変わらない方の場合、管轄は日本橋税務署(中央区日本橋堀留町)となります。
 
申告時期は税務署の窓口や相談会場が非常に混雑するため、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用したオンライン申告や、事前の書類準備を進めておくのが賢明です。

まとめ

資産価値の高い日本橋エリアだからこそ、マンション売却時の税金対策や確定申告の重要性は他地域以上に高まります。
 
利益が3,000万円を超えるかどうかの見極めや、住み替え時のローン控除との兼ね合いなど、個人の状況に応じた正しい判断が求められます。
 
確定申告の時期に慌てて書類を集めるのではなく、売却を検討し始めた段階から、中央区・日本橋エリアの不動産取引と税務に詳しい不動産会社へ相談し、余裕を持った資金計画を立てることをおすすめします。